巷であふれる広告表示の罠~その表示って信じていいの?~

弁理士の視点
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巷には虚偽表示とまではいきませんが、普通の人が見たらすごい技術だと勘違いするのではないかなぁと思ってしまう表示がいくつかあります。注意喚起も込めて、『信頼できる表示』と『ちょっと怪しい表示』をご紹介したいと思います。

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『特許取得』、『登録商標』、『®』マーク

特許取得

特許を取得している商品であれば、『特許取得』と書いてあります。
特許出願をして、審査を受けて、設定登録料を納付して、現在も特許権が存続しているということを意味しています。
文句なしの優れた技術です。

登録商標

商標登録されている商標であれば、『登録商標』または『®』マーク(登録商標マーク)が書いてあります。
特許の場合と同様に、商標登録出願をして、審査を受けて、設定登録料を納付して、現在も商標権が存続していることを意味しています。
文句なしの信頼できる商標です。

そのため、上記の『特許取得』、『登録商標』及び『®』マークについては文句なしに保護されるべきものです。特許法又は商標法上の保護がなされているため、誰も侵害することは許されません。(なお、特許の侵害とは、特許権やライセンス権を有さない第三者が、特許製品を製造・販売したり、特許製品にのみ使用される部品を製造・販売したりする行為のことです。商標権の侵害とは、商標権やライセンス権を有さない第三者が、登録商標を、保護を受けている商品に使用することのみではなく、類似する商標を、保護を類似する商品に使用する行為をすることも含まれます。

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TMマークは?

TM』マーク、『』マークについて見てみましょう。

これらのマークはトレードマークの略であることからもわかる通り、単に商標であることを示しているにすぎません。出願中にもつけることができますし、出願していない状態ですらつけることができます。第三者に警告の意味を込めて使用するマークです
『TM』マークは商標登録を受けていないですから、商標法によって保護されるものではありません
 
この表示って、第三者に警告の意味はホントにあるのでしょうか?
一応『Yes』でしょう。
商標を保護するのは商標法のみではありません。
権利を行使するのが難しく、商標法ほど保護が厚くはないですが、『不正競争防止法』という法律によって保護されることがあります。他の法律での保護を狙うためには、意味のあるマークでしょう。

・・・では、そもそも、『商標』って何でしょうか?
商標法2条1項に書いてありますが、「人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、・・・」であること、及び「業として商品を生産・・・する者がその商品について使用」することです。平たく言えば、商品を作る人が、その商品に表記する単なる呼び名といってよいでしょう。そして、この呼び名が広く一般に知られているほどに、商標法はもちろん、不正競争防止法でも保護が受けやすくなります。

つまり、『TM』マークは、付けるだけなら誰でもできますので、ホントに価値があるものか否かは各自が判断すべきでしょう。
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『©』マークは?

©』マークは著作権のマークです。
著作権者が、自ら創作した著作物に使用することができるマークです。
著作権は、創作と同時に発生しますし、特許庁などに出願や登録することは不要なので、問題なく保護されます。
そのため、第三者が実施することはできません。
さらに、不正競争防止法によっても著作物は保護されるものです。
こちらも出願や登録することは不要ですので、問題なく保護されます。
ただし、特許庁に出願等が不要ということは権利行使の際に、著作権者はいつがその著作物の創作日であるかを客観的に証明できなければならないでしょう。その点が、難しさではありますが、キチンとした保護されるべきマークです。
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『特許出願済』や『商標登録出願済』はどうなの?

たまに見かけますよね?電車のつり革広告などに。
特許出願済』や『商標登録出願済』と表示した広告であっても、出願の事実があれば、もちろん虚偽表示ではありません。
実際に、現在出願済であって、特許庁での審査が開始していて、特許権取得を目指しているという場合も多いでしょう。この場合は、特に文句はありません
私が個人的に気にしているのは、この『特許出願済』と表示している商品の中には、
  1. 出願済みであるが、審査請求を行わずに、出願が取り下げられたもの
  2. 出願済みであって、審査されたが、拒絶査定が確定したもの

が含まれ得るということです。
つまり、特許の価値がないものがたくさんあります。

ちなみに、ここで、出願にかかる料金体系を簡単に説明します。

  • 特許庁への出願費用:14,000円
  • 弁理士への明細書作成依頼:約200,000~300,000円
  • 特許庁への審査請求費用:118,000+(4,000×請求項数)円
  • 弁理士への審査請求依頼:約10,000~30,000円
  • 弁理士への中間対応依頼(1回あたり):約60,000~150,000円
  • 特許庁への設定登録料(1~3年目):1年あたり10,300+(900×請求項数)円
  • 特許庁への設定登録料(4~6年目):1年あたり16,100+(1,300×請求項数)円
  • 特許庁への設定登録料(7~9年目):1年あたり32,200+(2,500×請求項数)円
  • 特許庁への設定登録料(10~25目):1年あたり64,400+(5,000×請求項数)円

特許権を取得し、維持するまでにはかなりの費用が掛かることがわかります。

話を戻しますが、『特許出願済』と表示するための最低ラインは、明細書を自分で書きさえすれば、14,000円だけで済むんです。特許権の設定登録まで苦労して行わなくても『特許出願済』と表示できてしまうんです。
ということで、『特許出願済』の記載は技術的に大したことのないものですので、注意が必要です!!

一般の方には『特許出願済』の記載のうち、『特許』という部分のみが目に映ると思います。そして『出願済』なんだからもう特許権があるようなものだろうと思う人も多いんではないでしょうか。とんでもないですよね?言うなれば、特許権で保護する価値のないものまで(言い過ぎかもしれませんが)、あたかも特許権が取得されているような印象を与えうると思うんです。
皆さんはどう思いますか?・・・あまりよくない表示ですよね。

こういった細かいことまで注意することが必要です。

皆さん、広告表示には、注意です!
何のマークかわからなければ、一端調べてみたほうが良いですよ!

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