特許実務弁理士の明細書の書き方~弁理士としてのキホンの『キ』~ 発明資料を受領したら まずは、「技術の理解」及び「発明の認定」をしなければなりません。 その発明は本当に発明たり得るのか。 発明とは『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの』ですので、クライアントの技術資料を受領したときには、... 2019.01.25 2019.04.29特許実務